相続放棄はいつまでに行うべき?期限を過ぎてしまったら?
相続人となった際に、権利を放棄したいと思う場合があるかもしれません。
相続放棄には、期限があります。
相続放棄はいつまでに行う必要があるのでしょうか。
この記事では、期限が過ぎてしまった場合の対処法についても解説します。
相続放棄はいつまでに行うべきか
相続放棄とは、相続するための権利を放棄し家庭裁判所に申立てをすることです。
単に相続手続きが煩わしいので避けたい、という理由だけでなく、被相続人(亡くなった人)の負債や相続したくない財産を相続せずに済むというメリットがあります。
相続放棄を行える期間は、原則として、「自己のために」相続があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
相続において、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者のほかの相続人は、第一順位(子などの直系卑属)、第二順位(親などの直系尊属)、第三順位(兄弟姉妹)という順位付けがされています。
相続放棄は、自分が相続人の地位に立って初めて行うことができますので、第一順位の相続人と第三順位の相続人が同時に相続放棄の申立てをすることはできず、第一順位の相続人の相続放棄が裁判所に受理され、次に第二順位の相続人の相続放棄が裁判所に受理されてからでないと、第三順位の相続人は相続放棄をすることができないのです。
上記で「自己のために」と書いたのは、例えば第三順位の相続人であれば、第一順位と第二順位の相続人が相続放棄をし(あるいは第一順位と第二順位が不存在であり)、自分に順番が回ってきた(相続人の地位に立つことになった)ことを知ったときが相続放棄の期限の起算点になるという趣旨です。
もちろん、配偶者または第一順位の相続人は、被相続人の死亡と同時に相続人たる地位につくことになりますので、この場合は被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないということになります。
また、近親者であれば亡くなったことをその日、または近日中に知ることがほとんどですが、疎遠になっている親族の場合は、亡くなったこと自体遅れて知ることもあります。
この場合も、相続人としては、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自身が相続人の地位に立っていることを知った日から3ヶ月以内であれば原則として相続放棄を行うことができるのです。
3ヶ月という相続放棄の原則期間が過ぎてしまった場合
相続放棄を望んだとしても、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自身が相続人の地位に立っていることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てせず期間が過ぎてしまった場合、もはや相続放棄を行うことはできず、被相続人の遺産をマイナスの財産も含めて全て相続するのが原則です(これを「単純承認」といいます。)。
もっとも、3ヶ月を過ぎた場合でも、被相続人と疎遠になっている相続人においては、被相続人が多額の負債を負っていたということが後になって判明することもあり得ます。
この場合に、相続を単純承認するというのは相続人にとって酷な結果となりますので、例外的に、被相続人が負債を負っていることを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きを行うことができると解されています。
ただし、この場合でも、被相続人のプラスの財産を取得してしまっていた場合は、その時点で相続を単純承認したものとみなされますので、相続放棄をすることはできないことには注意が必要です。
なお、相続放棄できることは知っていても、3ヶ月という期限があることを「知らなかった」場合や、「相続放棄に必要な書類を集めるために時間がかかった」というだけでは、3ヶ月の期間を過ぎた後の相続放棄は認められません。
まとめ
被相続人が亡くなった後は、相続放棄をするかどうかを判断するため、すぐに相続財産の手続きや財産調査などを行う必要があります。
相続放棄に関して、専門の知識を得たり、手際良く作業を進めたりするためには、弁護士に相談することをおすすめします。
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