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公正証書遺言の証人は誰がなれる?選任方法や費用も併せて解説

公正証書遺言は、遺言書のなかでも安全性が高く、後のトラブルを防ぎやすい方式です。

ただし、その作成には証人が2名必要となります。

今回は、公正証書遺言における証人の条件から、依頼の方法、気になる費用相場まで解説いたします。

公正証書遺言の証人になれない者

民法では、公正証書遺言の証人になれない者が規定されています。

裏を返せば、それ以外の者は証人になることが可能です。

証人になれないのは、以下のようなひとです。

 

  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者、またそれらの配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者・親族、公証役場の職員

 

こうしたひとを証人に選んでしまうと、作成した遺言が無効となる可能性もあります。

公正証書遺言の証人の選任方法

公正証書遺言の証人を選ぶ際は、以下の3つの方法があります。

 

  • 身近な「利害関係のない大人」を検討する
  • 公証役場に証人を依頼する
  • 専門家に依頼する

 

それぞれ確認していきましょう。

身近な「利害関係のない大人」を検討する

前述の「公正証書遺言の証人になれないひと」に当てはまらないひとの中で、身近な存在を探します。

相続に関係しない親族、信頼できる友人、昔からの知人などが候補になります。

公証役場に証人を依頼する

人選に迷う場合は、公証役場に証人を依頼することも可能です。

公証役場が紹介してくれる証人は、業務に慣れており、秘密保持にも配慮されています。

専門家に依頼する

司法書士や弁護士などの専門家に依頼する方法もあります。

専門家に依頼するメリットは、法律上の守秘義務がある点で、相続人間の温度差が大きいケースでも安心して情報管理を行いやすくなります。

公証人とのやり取りにも慣れていて、当日の段取りがスムーズなのも大きな利点です。

公正証書遺言の証人を依頼する際にかかる費用

知人に証人を依頼する場合、報酬は必須ではありませんが、公証役場で証人を紹介してもらう場合には、5000円〜1万円程度が報酬の相場です。

専門家に遺言書の作成やサポートを依頼した場合手数料は1人あたり1万円〜2万円程度であると思いますので、2名の証人の手数料は高くとも数万円程度です。

まとめ

公正証書遺言の証人は、誰でもなれるわけではなく、相続に直接関係する家族や受遺者など利害関係者は証人から外れる決まりがあります。

証人の選任方法には、友人や知人に依頼する方法もありますが、信頼性や秘密保持の観点から、司法書士や弁護士などの専門家へ依頼するのがおすすめです。

弊所は遺言書の作成を専門的に取り扱っておりますので、遺言書の作成から立会証人までワンストップでご依頼いただくことが可能です。是非ご検討ください。

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