婚外子(非嫡出子)に相続させたくない|具体的な方法や注意点は?
婚外子(非嫡出子)とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どものことをいいます。
認知された婚外子(非嫡出子)は相続権をもつこととなり、婚外子(非嫡出子)であっても嫡出子と同等の権利をもっています。
今回は、様々な事情から婚外子(非嫡出子)に相続させたくないと考えた場合、検討される具体的な方法や注意点について解説していきたいと思います。
非嫡出子は実子と同等の相続権を持つ
婚外子のことを非嫡出子といいますが、非嫡出子であっても、父親が認知をすることで、認知者である父親の戸籍に記載されて、法定相続人となります。現在の民法では認知された非嫡出子は、相続において実子と同等の権利(法定相続分)をもつことになります。
非嫡出子に遺産を相続させたくないときの対処法
非嫡出子に相続させたくない場合、以下のような対処法があります。
- 遺留分を放棄してもらうよう交渉する
- 認知しない
それぞれ確認していきたいと思います。
遺留分を放棄してもらうよう交渉する
非嫡出子に遺産を相続させないときの対処法として、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき相続財産の割合である「遺留分」について自身の遺留分を放棄してもらうように非嫡出子に交渉することが挙げられます。
子には遺留分があるので、非嫡出子である子には、一切の財産を相続させないとの遺言を被相続人が残した場合であっても、他の相続人らは遺留分侵害額の請求を相続後に受ける可能性があります。
そこで遺留分を放棄してもらったうえで、非嫡出子を除いた遺産分割を指定する遺言書を作成してもらうことで、非嫡出子に財産を相続させないことができます。
「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」とされており、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行って許可の審判を受ける必要があります。他方で、相続開始後の遺留分の放棄は自由に行うことができます。いずれにしても非嫡出子の自由意思による遺留分の放棄がなされるか否かは重要となってきますので、そのための交渉を行うことになります。
認知しない
非嫡出子に遺産を相続させたくない場合、認知しないといった方法が挙げられます。
非嫡出子は、出産した母親のみが法律上の親となります。
したがって、非嫡出子は父親の欄は空白のまま出生と同時に母方の戸籍に入るため、父親との血縁関係を法律上証明することはできません。
つまり、非嫡出子には法律上父親がいないため、父親の相続権を持たないことになります。
法律上、非嫡出子が父親の相続権を得るためには、父親が子供を自分の子であると公に認める、認知という行為が必要になります。
そのため、父親が認知をしないという方法をとることで、非嫡出子に相続させないことができます。
まとめ
今回は、婚外子(非嫡出子)に相続させたくないと考えた場合に取り得る具体的な方法や注意点について確認してきました。
非嫡出子に相続させたくなければ、あらかじめ対策を検討する必要があります。
非嫡出子がいると、将来的に遺産分割が困難になることも考えられるため、少しでも不安に思われている方はまずは弁護士に相談することをご検討してみてください。
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