債権回収の流れ
取引先が倒産してしまった場合、どのようにして取引先に有する債権を回収していくべきでしょうか。ここでは、そのような場合の債権回収の基本的な方法についてご説明致します。
まず最初に検討するべきは、相殺により回収する方法です。相殺とは、当事者間で相対する債権を有している場合に、同額分だけ共に消滅させる制度です。この相殺を利用することで、倒産会社の目ぼしい財産が存在しない場合でも、その会社が貴社に対して有する債権を消滅させることができるため、債権を回収するのと同様の効果を得ることができます。
次に、担保権を実行する方法を検討します。もしも、倒産会社の破産手続きが開始された場合でも、債権者の有している担保権は、制限されることなく行使することができることが原則となっています。例えば、所有権留保特約を付して商品を売却していた場合に、倒産会社が代金を完済することなく倒産してしまったとしても、売買契約を解除して、商品を回収することができます。もっとも、この手続きはすべてご自身で行うのは困難であるため、法律の専門家である弁護士と相談しながら行うことをおすすめします。
また、取引先が倒産しているわけではないものの、債務の返済が滞った場合には、まずは自社あるいは弁護士名義で内容証明郵便などで督促することが考えられます。それでもなお返済されない場合は、訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで相手方の財産に強制執行をかけていくことが考えられます。
もちろん強制執行をするためには、相手方が財産を所有していなければなりませんので、本店所在地や住所地の不動産が相手方所有となっていないかどうか、預貯金を保有していないかなどについて調査していくこととなります。預貯金の調査にあたっては、民事執行法上の情報開示手続や弁護士会照会制度を利用するなど、法的手続が必要となってきます。
上記のように債権回収を図ることが可能な場合がありますが、相手方や第三債務者とのトラブルを未然に防ぐため、また、清算手続の内容を踏まえながら効率的に債権回収を図るためにも法律の専門家である弁護士に一度相談してから行うことをおすすめします。
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