民事訴訟の種類
民事訴訟とは、私人間の法的な紛争を対象とする訴訟のことです。
民事訴訟の種類は、大きく分けて以下の4つがあります。
■通常訴訟
私人間の法的な紛争(主として財産権に関する紛争)の解決を求める一般的な訴訟です。不動産の明渡請求や、売買代金の請求、不法行為に基づく損害賠償請求などは、基本的にこの訴訟を通じて行います。この類型の訴訟は、民事訴訟法に従って審理されます。
■手形小切手訴訟
手形や小切手金の支払いを求める訴訟です。この類型の訴訟は、民事訴訟法上の特則規定(「第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則」参照)に従って審理されます。
通常訴訟よりも簡易・迅速に解決することを目指し、実施できる証拠調べは書証と当事者尋問(一部)に限定されます。また反訴の禁止、控訴の禁止(異議申し立ては可)、一期日審理の原則(最初の口頭弁論期日の審理で終了すること)など、通常訴訟に比べ制約が多いのも特徴です。訴訟の数としては用いられることが少ない類型になります。
手形小切手訴訟では充実した審理が期待できないと考えた場合は、通増訴訟に移行させることもできます。手形・小切手をめぐる紛争は、手形小切手訴訟で解決しなければならないというわけではなく、手形・小切手金の支払いを請求する原告は、この類型の訴訟か通常訴訟かを選択することができます。
■少額訴訟
簡易・迅速な手続きにより、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟です。この類型の訴訟も、民事訴訟法上の特別規定(「第6篇 少額訴訟に関する特則」参照)に従って審理されます。
手形小切手訴訟と同様、迅速な紛争解決を目指した訴訟であるため、証拠調べの制限(証拠書類や証人は即時に取り調べることができる証拠に限定)や、反訴の禁止、控訴の禁止(異議申し立ては可)、一期日審理の原則などが採用されています。審理の途中に通常訴訟に移行させることもできます。こちらも訴訟の数としては用いられることが少ない類型になります。
■その他
民事訴訟は財産権をめぐる紛争が主たる紛争ですが、離婚や認知の訴えなど、家族関係をめぐる紛争に関する訴訟もあります。この類型を「人事訴訟」といい、人事訴訟の管轄権を有するのは、地方裁判所ではなく家庭裁判所です。
また民事訴訟を広い意味で考えて、公権力の行使に当たる行政庁の行為の適法性などを審理する「行政訴訟」も民事訴訟の一つと考えることができます。実際、行政事件訴訟の手続きを定めた行政事件訴訟法では、「この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」と定めている通り(同法7条)、裁判手続きは民事訴訟と同じです。
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