交通事故被害で請求できる損害・慰謝料
交通事故の被害救済においては、損害賠償請求が大きな役割を果たしています。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、交通事故被害で請求できる損害・慰謝料について簡潔にご説明いたします。
■交通事故の損害賠償・慰謝料請求
交通事故の被害に遭った場合、加害者に対してその損害の賠償を請求することができます。
交通事故の損害賠償は、まず身体的・精神的損害についての損害賠償と、財産的損害についての損害賠償に分けることができます。
身体的・精神的損害についての損害賠償は、慰謝料とよばれています。慰謝料の相場として参考になるものとしては慰謝料の算定基準があり、自賠責保険を利用した際に用いられる自賠責基準、任意保険を利用した際に用いられる任意保険基準、弁護士に依頼した際に利用される弁護士基準の3つがありますが、自賠責基準が最も基礎的な金額となり、弁護士基準が最も高額な金額が算定されます。
財産的損害についての損害賠償は、さらに積極的損害についての損害賠償と、消極的損害についての損害賠償に分けることができます。
積極的損害とは、交通事故によって支出を余儀なくされた分の損害を指し、事故で損壊した自動車の修理費用や修理期間中の代車費用、怪我の治療費などがこれにあたります。消極損害とは、交通事故がなければ得られていたであろう利益を、失った損失として捉えたもので、逸失利益や休業損害がこれにあたります。
■交通事故の種類毎に請求できる損害賠償
交通事故においては、事故の種類毎に請求できる損害賠償の項目が異なります。
①物損事故
物にのみ被害があった交通事故を物損事故といいます。物損事故の場合、原則として慰謝料の請求ができないことに注意が必要です。また、自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)が適用されないため、加害者の故意または過失を被害者が立証する必要があります。なお、人が乗っている自動車が事故にあった場合でも、衝撃が軽微で怪我を負っていない場合には物損事故として処理されることがあります。
②人身事故
人に被害があった交通事故を人身事故といいます。人身事故の場合、怪我の治療に要した通院費や入院費など治療費、病院への交通費などが請求できます。また、入院や通院の日数に応じた入通院慰謝料を請求することが認められています。事故による怪我が大きく、後遺症を負ってしまうケースもありますが、後遺障害として等級認定を受けることで、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を追加で請求することができます。後遺障害については別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらもぜひご覧ください。
③死亡事故
人が亡くなられる被害があった交通事故を死亡事故といいます。死亡事故の場合、被害者が亡くなるまでの治療費のほか、葬儀費用などを請求することができます。また、死亡慰謝料として、被害者に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合わせて請求することができるほか、被害者の逸失利益を請求できます。被害者が家事に従事する専業主婦(主夫)や学生であった場合にも逸失利益は請求可能です。
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