Yz法律事務所 > 医療法人 > 医療法人とは?開業医との違い、メリット・デメリットなど

医療法人とは?開業医との違い、メリット・デメリットなど

個人事業主として、医師の活動を行なっている方々の中には、事業規模が大きくなったため、運営などでお悩みの方がいらっしゃるでしょう。

 

本ページでは、医療法人と開業医の違いについて解説をしていきます。

 

◆医療法人とは
医療法人は、医療法のルールに基づいて設立された法人であり、その目的は、病院、診療所、介護等を内容とするものとなります。

 

医師や歯科医師しかいない会社というイメージがわかりやすいでしょう。

 

医療法人は、人の命を預かる仕事であるため、非営利法人であることが前提とされています。
医師が給料をもらうということが否定されているわけではありませんが、事業によって得られた収益を法人設立の際に携わった出資者に配当金として分け与えることなどが禁止されています。

 

通常の医療法人の行うことのできる業務は、医療施設の経営と医療に付帯する業務の2つのみとなっています。

 

◆開業医との違いと法人化のメリット
上記での説明の通り、医療法人は非営利法人であるため、営利目的での事業展開をすることができませんが、開業医の場合には営利目的の事業展開をすることができます。

 

また、事業展開そのものに目を向けると、医療法人の場合であれば、医療関係の業務を複数にわたって展開をすることができるという点に違いがあります。

 

クリニックをいくつも建てたり、診療所や介護施設を同時に経営することができるという点は非常に大きいでしょう。

 

また、自身のお子さんに事業を継がせるといった場合には、医療法人は新たに開設許可を受ける必要がありません。

 

そして、もっとも大きな違いは税金の面でしょう。
開業医の場合には、所得税の計算には「超累進課税」という制度が適用されます。

 

これに対して、医療法人の場合には、所得税の税率は最大でも30%となっているため、収益が大きければ大きいほど違いが発生します。

 

医師は一般的には収入が非常に高い職種であるため、法人化をすることによって得られる恩恵も非常に大きくなります。

 

Yz法律事務所は、大阪市北区を拠点に、医療法人や企業法務、M&Aなどの法人向けの法務だけではなく、相続や債権回収、離婚、交通時などの個人向けの法務のご相談にも対応しております。お困りの方は一度ご相談にお越しください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

事務所概要

Office Overview

事務所名 Yz法律事務所
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満二丁目8番5号西天満大治ビル5階B
TEL/FAX TEL:06-6366-0812/FAX:06-6366-0813
営業時間 9:30~18:00
定休日 土・日・祝日

事務所へのアクセス方法はこちら