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【弁護士が解説】内縁のパートナーに相続する方法はあるか

生まれ育った家庭の事情や、夫婦別姓を選択したいという希望などの理由があり、法律婚を選択しないケースもあります。

しかし、内縁関係のパートナーには法的な相続権が認められていません。

今回は、内縁のパートナーへ財産を託すためにできることを解説いたします。

内縁のパートナーに相続権がない理由

日本の相続制度は、法律上の親族関係を重視して構築されています。

民法第7391項によれば、婚姻が成立するには、婚姻届の提出が必要です。

内縁関係は、たとえ法律婚と同様の生活実態があったとしても、戸籍上の婚姻とは異なり、配偶者として一律に扱われるわけではありません。

特に、相続に関する規定については明確に扱いが異なります。

法定相続人として認められるのは、戸籍上の配偶者であり、内縁関係のパートナーには相続権は認められていません。

非公式な関係にまで法定相続人の範囲を広げると、相続関係が複雑化し、紛争が増加する可能性があると考えられているためです。

内縁のパートナーに財産を受け継いでもらうための方法

内縁のパートナーに財産を受け継いでもらうには、以下のような方法があります。

 

  • 遺言書を作成して財産を渡す
  • 生前贈与による承継をする

 

それぞれ確認していきましょう。

遺言書を作成して財産を渡す(遺贈する)

遺言により、死亡後に財産を内縁パートナーへ取得させる(遺贈する)ことが可能です。

この場合、法律上の婚姻関係は要件とされません。

ただし、遺言によって内縁のパートナーへ財産を遺す場合には、遺留分への配慮が不可欠です。

兄弟姉妹以外の相続人が存在する場合、遺贈が遺留分を侵害すると紛争に発展するリスクがあります。

生前贈与による承継をする

内縁パートナーは配偶者と異なり相続権を有しない一方、贈与については民法第549条に基づき、当事者の意思表示により成立しますので、内縁パートナーに財産を生前贈与しておくことが考えられます。

内縁パートナーは法定相続人ではありませんので、内縁パートナーに対する生前贈与は特別受益の対象にはなりらず、遺産に持ち戻して遺産分割協議をしなければならないということにはなりません。

まとめ

内縁関係にあるパートナーは、民法上の法定相続人として認められていません。

遺産を取得するためには事前対策が不可欠です。

具体的には、本記事で取り上げた生前贈与、遺言による遺贈のほか、生命保険の受取人指定などを状況に応じて組み合わせることが求められます。

手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談してください。

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