財産分与と慰謝料について
離婚にまつわるお金の問題として代表的なものに、財産分与と慰謝料があります。
このページでは、離婚問題にまつわる様々なテーマの中から、財産分与と慰謝料について簡潔にご説明いたします。
■財産分与とは
財産分与とは、夫婦が保有する財産について、離婚後にそれぞれ個人のものに分け合うことをいいます。
財産分与には、慰謝料としての意味合いを持つ慰謝料的財産分与や、経済的に自立することが難しい相手を扶養するための扶養的財産分与がありますが、最も一般的に行われているのは、清算的財産分与とよばれるものです。清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を、それぞれ個人に分け合う財産分与を意味します。
夫婦共有財産には、婚姻期間中に形成した現金や貯金、有価証券のほか、不動産、自動車なども含まれます。また、夫婦が共同で利用している家や自動車にローンがある場合など、借金についても共有財産と考えられています。そのため、借金がある場合は、金額上プラスのものとマイナスのものを相殺して財産分与を行うことになります。なお、婚姻する前に夫婦それぞれが保有していた財産や相続により取得した財産は、夫婦共有財産ではなく、「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。
また、財産分与の分け方としては、基本的には夫婦それぞれ2分の1ずつとなっており、専業主婦(主夫)の場合でもこれは変わりません。専業主婦(主夫)の方が家事を行うことで、もう一方が収入を得ることができたと考えられているためです。
■慰謝料とは
慰謝料とは、身体的・精神的損害に対する賠償金のことをさします。離婚の際に必ずしも請求できるというものではなく、配偶者が不貞行為を行っていた場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていた場合に、慰謝料を請求することができます。不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指し、一般的には不倫や浮気とよばれています。
離婚の際に請求できる慰謝料は、離婚原因となるような事柄による精神的損害についての離婚原因慰謝料と、離婚を余儀なくされたことによる精神的損害についての離婚自体慰謝料を合わせたものです。
離婚慰謝料の相場は、おおむね100万円から300万円程度といわれています。ただし、協議離婚など夫婦の合意によって離婚を成立させる場合、夫婦が合意すれば慰謝料の金額も自由に決定することができます。
離婚に対して経済的に不安を覚える方は多くいらっしゃいます。一人で悩まず、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
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