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遺産の分け方の種類|それぞれの特徴を弁護士が解説

相続といっても単に親族に均等に財産が分配されるので待っておけば良いというわけではありません。

遺産の分け方には、いくつもの種類があります。

この記事では、トラブルなく、納得のいく適切な相続方法を見つける方法を紹介します。

遺産の分け方の種類

遺産の分け方は遺言の有無で2パターンに整理することができます。

一つは、被相続人(亡くなった人)が生前に遺言書を作成し、誰に何の遺産を引き継ぐか決めておく方法です。

もう一つは、遺言書がない場合において、相続人としての権利を持つ人全員が協議して分割する方法です。

遺産分割協議において遺産をどのように分配するのか、より具体的に言うと以下の4つの方法が考えられます。

換価分割

相続財産のすべてを現金化し、現金を相続人で分割する方法です。

不動産など、共有する形で相続すると価値が落ちてしまう可能性がある場合に、換価分割を行うことがあります。

換価分割においては、売却する時の諸費用や税金がかかるほか、不動産の相場が安い場合には、期待していたリターンが得られない可能性があります。

現物分割

不動産や骨董品、絵画など分けることが難しく、価値が落ちてしまう財産を分割する場合に、現金化せず、現物をそのまま特定の相続人が相続する方法です。

当該現物を取得することで相続人間が具体的に取得する相続財産に差が生じる場合は、他の財産で均等を図ったり、現金で差を埋めることもよくあります(後述の代償分割と組み合わせることが多いといえます)。

代償分割

代償分割は、相続財産を一人または数人の相続人が相続したものの、それでは相続人間の取得する財産に差が生じる場合、代わりに代償となる財産を支払う形で均等を図る方法です。

不動産や自社株式など、特定の財産が相続財産の中でかなりの割合を占める場合には、代償分割をしても不公平を完全には除去できないこともあります。

共有分割

共有分割とは、不動産などの相続財産を相続人間で共有する分割方法です。

一見公平な分割方法に思えるかもしれませんが、建物の維持管理費を誰が負担するかといった点や、第三者に不動産を貸し出す場合に賃料を誰が受領することとするかなど、あらゆるトラブルが生じる可能性があります。

共有分割は、他の分割方法が考慮された後の最終方法となることが多くあります。

まとめ

相続人が納得しトラブルなく相続財産を受け取れるよう、適切な分割方法を相続人間で十分に協議していく必要があります。

相続協議が始まった際に、ご自身が納得のいく遺産分割をするためにも、専門の知識を有している弁護士に相談することをおすすめします。

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