連帯保証人の相続につき相続放棄をしたい|手続き方法や注意点は?
連帯保証債務は相続の対象となるため、何の対策も行わなければ相続人が支払い義務を引き継ぐことになります。
このような事態を回避する手段として知られているのが「相続放棄」です。
今回は、連帯保証人の相続につき相続放棄する場合の手続き方法や注意点を解説いたします。
連帯保証人の立場を相続放棄することは可能か
連帯保証は、主債務者が履行しないときに保証人が同等の責任を負う契約上の義務です。
被相続人が第三者の連帯保証人だった場合、連帯保証債務は「マイナスの相続財産」に当たり、相続の対象となります。
相続放棄を行うと被相続人の一切の権利義務を承継しないため、連帯保証債務、つまりは連帯保証人の立場を引き継がずにすみます。
連帯保証人の相続につき相続放棄する場合の手続き方法
相続放棄を行う場合、次のような手続きを踏む必要があります。
事前調査
以下のような事前調査を実施します。
- 連帯保証契約の有無・内容を確認
- 信用情報の開示請求
- 自宅・事務所の契約書や賃貸借書類などの確認
- 事業関係者や賃貸人、金融機関等への照会
- 主債務の残高・返済状況の把握 など
調査により被相続人がどれくらいの債務を負担しているのか、可能な限り把握し、相続放棄をするかどうかを決めます。
申述書の提出
自己の相続を知った日から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
戸籍一式、申述書、収入印紙、郵券などを提出してください。
受理
受理されると初めから相続人でなかったものとみなされ、連帯保証債務を含む一切の相続上の権利義務を承継しません(原則プラスの資産についても承継できません)。
ただし、相続放棄は、原則として撤回不可です。
連帯保証人の相続につき相続放棄する際の注意点
連帯保証人の相続につき相続放棄をする場合、単純承認にならないよう注意してください。
相続財産の処分・引出し・売却・解約をすると、単純承認とみなされ、相続が生じる可能性があります。
ただし、遺産からの葬儀費用の支払いや、財産価値のない遺品の形見分けなどはただちに単純承認とならない場合があります。
迷ったら手を付けず、先に裁判所での手続きと、弁護士への相談を行いましょう。
まとめ
相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から原則3か月の間に判断しなければなりません。
調査不足のまま放棄すると、本来取得できた財産まで失ってしまうおそれがあり、一方で対応が遅れれば連帯保証債務を背負う結果となる可能性もあります。
不安がある場合は、早めに弁護士への相談を検討してください。
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