遺留分侵害額請求の手続きの流れ|時効は何年?
例えば相続人である子や配偶者がいるものの、被相続人(亡くなった人)が、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成した場合には、他の相続人は自らの遺留分を侵害された、として遺留分侵害額請求を長男に行うことができます。
この記事では、令和元年7月1日以降に被相続人が亡くなられたことを前提に、遺留分侵害額請求とはどのような手続きで、請求できる期限がどれくらいかについて解説します。
遺留分侵害額請求で相続財産を受け取ることが可能
「遺留分」とは、被相続人の財産の中で法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人の自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことをいいます。
つまり、一定の相続人には、遺留分に相当する利益を相続財産から取得できる地位が法律によって保障されているということです。
そして、遺留分が主に問題となるのは、被相続人の遺言が存在するケースです。
上記の例のように被相続人が「特定の子供のみに財産を相続させる」旨遺言書に記した場合には、遺留分の侵害を受けている他の相続人がその侵害を受けた遺留分額に相当する金銭を受け取るため、その支払いを遺留分侵害額請求として求めることができます。
この遺留分を有する権利は、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみに与えられているため、兄弟姉妹は遺留分の請求ができません。
内容証明郵便を送る
大前提として、この遺留分侵害額請求権は、意思表示によって行使することができます。
必ずしも訴えの方法による必要がないため、遺贈を受けた者と遺留分権利者とが、まずは話合いによって解決することが最も迅速ではありますが、話し合いの結果合意に達しない場合もやはりあります。
後述のとおり、遺留分侵害額を請求することができる期限が法律により決まっていますので、上記話し合いの途中であってもその期限を超えないように十分意識しながら、遺留分侵害額請求権を行使する必要があり、これを行ったことについて内容証明郵便を相手方へ送付することできちんと証拠を残す必要があります。
遺留分侵害額請求の調停を申し立てる
遺留分を巡る紛争については訴訟を提起する前に、調停を経なければなりません。
そこで、当事者間の話し合いが合意に達しない場合には、裁判所に対し、遺留分侵害額請求の調停を申し立てることが考えられます。
裁判所の裁判官とともに調停委員2名が遺贈を受けた人と請求を行っている遺留分権利者との間を仲介し、スムーズに話合いを進めるよう助けてくれますので、双方の歩み寄りが一定程度期待されます。
遺留分侵額害を請求するための訴訟を提起する
遺留分侵害額請求の調停でも合意に達しない場合には、訴訟を提起するほかありません。
訴訟の提起に当たっては、訴状の作成はもちろん、相続財産調査に基づく資料など多くの書類を証拠として提出し裁判所の判断を求めることとなります。
したがって、十分な準備が必要となりますので、そのためには弁護士に相談・依頼をして臨むことが必要といえます。
遺留分侵害額請求の手続きには期限がある
遺留分侵害額請求権は、相続が開始してから初めて認められますが、遺留分権利者が、相続の開始および被相続人から遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しない場合には時効によって消滅してしまいます。
また、相続開始時から10年間経過したときも消滅します。
これらの期限を経過してしまうと遺留分侵害額の請求ができなくなってしまいます。
したがって、被相続人の遺言や生前贈与により自己の遺留分が侵害されている場合には、これらの期間に注意しながら請求を行う必要があります。
なお、遺留分侵害額請求権の行使としてその意思表示をした場合(例えば上記内容証明郵便により相手方へ意思表示をした場合など)には、これにより遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることとなります。
この金銭債権の消滅時効は、上記の期間制限とは異なり、「当該意思表示をしたときから5年」となりますので、いったん遺留分侵害額請求権の行使をしたうえで、のちに具体的に金銭債権の請求を行うということも可能です。
まとめ
遺留分侵害額請求と聞いても、ピンとこない方もいらっしゃると思います。
遺留分という重要な権利を侵害された場合に、この権利を適切に行使するためには遺留分の内容やその請求手続きについて十分に理解しておく必要があります。
遺留分侵害額請求に関してお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
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