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限定承認とは?相続放棄との違いや検討すべきケースをわかりやすく解説

相続人が遺産を引き継ぐ方法として、単純に全てを承継する場合のほか限定承認や相続放棄といった方法があります。適切な方法を選ぶためには、状況をよく理解することが大切です。

本記事では限定承認について、相続放棄との違いや検討すべきケースについて解説します。

限定承認とは?

限定承認とは、相続人が相続によって得られる財産(プラスの財産)の範囲内で、被相続人の負債(マイナスの財産)も引き継ぐ相続方法です。

相続する財産の額を超える負債を負担することはありませんので、相続財産が複雑で清算をしてみないとマイナスの債務が超過するか判然としない場合や、債務超過であったとしても承継したい財産がある相続人にとっては便利な制度となります。

相続放棄との違い

限定承認と相続放棄は、いずれも自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければならない点で共通しますが、相続財産を承継するか否かにおいて全く異なります。また、主な違いは以下の通りです。

相続人としての地位があるか

限定承認の場合、負債をプラスの財産の範囲内で引き継ぐため、相続人の立場を放棄する手続きではありません。

一方、相続放棄を行った場合初めから相続人ではなかったことになるため、プラス、マイナスを含めて一切の相続財産を承継することができなくなります。

手続きは単独で行えるか

相続放棄は各相続人単独で手続きが可能ですが、限定承認は共同相続人全員で行う必要があります。仮に相続人が3名いる場合、そのうち1名が相続放棄をしたとすると、この方は初めから相続人ではありませんので、残りの2名の共同相続人全員で限定承認を行う必要があります。

先買権があるか

限定承認では、相続したプラスの財産である不動産を換価してマイナスの相続債務を弁済することがありますが、この場合原則当該不動産を競売に付すことになります。もっとも、不動産が競売にかけられた際に相続人には「先買権」という優先的に購入できる権利が認められます(抵当権等の担保権実行による競売を除く)。

この先買権を利用することで、競売で第三者に不動産が売却される前に自分で取得することが可能です。

先買権は限定承認の清算に当たり付与されるものですので、相続放棄をした場合には当然認められません。

限定承認を検討すべきケース

限定承認を検討すべきケースについて確認していきましょう。

手元に残したい相続財産がある場合

相続財産の中に家宝や不動産など、どうしても手元に残したい財産がある場合、限定承認における先買権を活用することで、手元に残したい相続財産を受け継ぐことが可能です。

財産状況が不明確な場合

被相続人に借金があるかどうか、または借金の額がはっきりしない場合、相続のリスクを軽減するために限定承認を検討すると良いです。

限定承認により、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の整理を行えます。

まとめ

今回は限定承認について、相続放棄との違いや検討すべきケースについて解説しました。

限定承認は負債を必要以上に引き継がない方法として有効ですが、相続放棄は遺産全体を放棄する方法です。

どちらを選ぶか迷う際は、弁護士に相談することをおすすめします。

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