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認知症の親が書いた遺言書は有効?無効?判断基準を解説

親が認知症と診断された後に作成された遺言書が見つかった場合、その有効性をどのように判断すればよいか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

本記事では、認知症の親が書いた遺言書という場面において、その遺言が有効か無効かの判断基準を解説します。

認知症であっても直ちに無効にならない

認知症の親が書いた遺言書であっても、作成時に遺言能力があれば有効と判断される場合があります。

遺言能力とは、遺言作成時において、遺言の内容とその法的な意味を理解したうえで、みずからの意思として遺言を作成できる判断能力のことです。

認知症の診断を受けていたとしても、その診断名だけで直ちに遺言が無効になるわけではなく、症状の程度や遺言作成時の状態によっては遺言能力が認められるケースがあります。

認知症の方が書いた遺言書の有効性の主な判断基準

認知症の方が書いた遺言書の有効性は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されますので、主な判断基準を確認していきましょう。

遺言時の遺言者の心身の状況

遺言書が作成された時点での心身の状態(認知機能や精神状態など)が、有効性の判断においてもっとも重視されます。

たとえば、かかりつけ医の診断書や介護記録、要介護認定資料、長谷川式認知症スケールなどの認知機能検査の結果が判断材料となります。認知症のほかにも、統合失調症やせん妄、加齢など様々な状況があり得ますが、これらの症状の有無や重症度を検討することになります。

また、遺言書の作成日前後における言動や生活状況なども考慮されるため、当時の状況を示す記録は重要な証拠となります。

遺言内容の複雑性

遺言の内容が複雑であるほど、その内容を理解したうえで作成するための高い判断能力が求められます。

財産の種類が多いときや、複数の相続人への細かな分配が指定されている場合は、遺言能力がより厳しく問われる傾向があります。

なお、内容がシンプルであるほど遺言能力が認められやすいケースもあります。

遺言内容の不合理性と不自然性

遺言の内容が、生前の意思や家族関係、介護状況、財産管理の実態などと照らし合わせて不合理または不自然である場合、遺言能力に疑問が生じる可能性があります。

たとえば、生前の言動と大きく矛盾する内容は、無効を主張する根拠の1つの事情となり得ます。

一方で、内容が生前の意思と一致している場合は遺言能力が認められやすくなります。

遺言書の作成経緯や第三者の関与 

遺言書の作成に至る経緯も、有効性判断において重要です。

たとえば、遺言者本人が自ら専門家に相談していたのか、特定の相続人が内容を主導していたのか、作成時に本人が遺言内容を自分の言葉で説明できていたのか、といった事情が考慮されます。

 特定の相続人の強い関与がある場合には、遺言者本人の真意に基づくものかが問題となることがあります。 

なお、公正証書遺言であっても、遺言能力がなかったと判断されれば無効となる可能性があります。

もっとも、公証人が関与して作成されるため、作成時のやり取りや確認状況は、遺言能力を判断するうえで重要な事情となります。 

まとめ

本記事では、認知症の親が書いた遺言書が有効か無効かの主な判断基準について解説しました。

認知症の親が書いた遺言書であっても、認知症と診断されていたという理由だけで直ちに無効になるわけではありません。

重要なのは、遺言作成時に、遺言の内容や法律上の効果を理解し、自分の意思に基づいて遺言をしたといえるかです。

その判断では、診断書やカルテ、介護記録、認知機能検査の結果、遺言内容の複雑性、作成経緯、家族関係、生前の言動との整合性などが総合的に考慮されます。

遺言能力の有無は事案ごとの判断となるため、有効性に疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談し、関係資料を整理することが重要です。

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