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遺言書の検認が必要なケースと手続きの流れを解説

遺言書が遺されていた際、遺言書について検認という手続きが必要となる場合があります。

今回は、遺言書の検認が必要なケースと手続きの流れを解説していきたいと思います。

遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは、遺言書を家庭裁判所へ提出して相続人の立ち会いのもとで開封して、形式や内容を確認する手続きのことをいいます。

検認には、遺言書の偽造や変造を防止することと、相続人に遺言の存在と内容を知らせる目的があります。

検認が必要なケース

遺言書の検認が必要なケースとは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の形式で遺言書が遺されているケースです。

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で作成し、日付と氏名を書いて押印した遺言書のことをいいます。

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人の面前で封をして作成する遺言書のことをいいます。

これらの遺言書は、保管者や発見者などによって偽造などされる可能性があるため、検認の手続きをすることが義務付けられています。検認手続によらずに開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

ただし、自筆証書遺言書保険制度によって法務局に保管されている遺言書については、遺言書が公的な機関で保管されていて、偽造や変造のリスクが極めて低いため、検認の必要はありません。また、公正証書遺言についても、公証人が遺言者の本人確認をしたうえで公証人の面前で作成されるものであり、偽造や変造の可能性がありませんので、検認の必要はありません。

手続きの流れ

以下のような流れで、検認の手続きをしていくことになります。

 

  • 戸籍謄本などの必要書類を集める
  • 遺言書の保管者が裁判所に検認を申し立てる
  • 家庭裁判所から検認期日について相続人とあらかじめ判明している受遺者に対して通知が届く
  • 申立人自筆証書遺言または秘密証書遺言を持参して家庭裁判所での検認期日に出席する
  • 裁判官・書記官が、出席した相続人・受遺者同席のもと、申立人に対し、遺言を発見し、保管していた経緯等について質問し、これを記録化したうえで、遺言書の封を開け、内容を確認する。確認内容については、検認調書に記録化される。
  • 検認期日が終わると、裁判所において遺言書のコピーがとられ、検認調書の形式で裁判所に保管される。また、検認済証明書(家庭裁判所の検認を経た遺言書であることを証明する書類)が遺言書とともに綴られ、裁判所から検認済証明書付の遺言書が申立人に返還される。

 

申立てから検認済証明書付の遺言書の受領までは、1,2ヶ月程度かかるのが一般的です。

複数の遺言書が存在する場合、すべての遺言書を家庭裁判所へ提出して検認の手続きを行う方が良いと思います

基本的には最新の日付の遺言書が有効となりますが、古い遺言書にのみ記載された内容がある場合にはその部分が有効になる可能性があるためです

また、遺言書の検認に期限はありませんが、検認が遅れるとほかの手続にも影響し、相続が長引く原因になるため、できるだけ早めに検認を申し立てることが必要です。民法の条文上も、遺言書の保管者は、相続開始後、「遅滞なく」遺言書を家庭裁判所に提出して検認の請求をしなければならない(民法1004第1項)と定められています。

まとめ

今回は、遺言書の検認が必要なケースと手続きの流れを確認していきました。

遺言書の検認は、相続手続の透明性と公平性を確保するために必要な手続きです。

遺言書の検認の手続きについては法的な知識が必要となりますので、お悩みの場合には、是非、相続分野に専門的な知見を有しているYz法律事務所にご相談ください

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