遺言書の内容と遺留分、どちらが優先される?
遺言書が残されている場合、内容の多くは遺産の分配方法ですが、特定の法定相続人には遺留分という最低限の権利が保障されています。
本記事では遺言書の内容と遺留分のどちらが優先されるかについて、わかりやすく解説します。
遺言書の内容が優先される原則
遺言書は、被相続人の最終意思を示した書面です。
相続では、被相続人の意思が尊重されるべきという考えがあるため、遺言書が残されている場合は、基本的にその内容に従って遺産が分配されます。
たとえば「全ての財産を長男に相続させる」といった内容であっても、遺言書が法的に有効である限り、他の相続人はその指示に従う必要があります。
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人の中でも特定の相続人に保障される「最低限の遺産の取り分」のことです。
遺留分が保障されるのは兄弟姉妹以外の法定相続人で、配偶者や子ども(直系卑属)、および父母(直系尊属)に限られます。
遺留分の割合は法定相続分の半分(直系尊属のみの相続の場合は3分の1)と定められ、遺留分は相続人の生活保障や遺産の不公平な配分を防ぐ役割を担っています。
遺言書と遺留分どちらが優先される?
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、相続人が遺留分を侵害する内容の遺言書に基づき遺産を承継した者に対し、遺留分侵害額請求を行うことができますので、その意味で遺留分が遺言書に優先するといえます。
遺産相続において遺言書と遺留分の関係は複雑で、多くの方が混乱しやすいポイントです。
遺言書が遺留分を侵害する内容であっても、遺言書自体が直ちに無効になるわけではありません。
しかし、遺留分が保障される相続人は遺留分侵害額請求を行う権利をもっています。
請求が行われた場合、遺留分が侵害されている分についてのみ、遺言書の内容が修正され侵害分が支払われます。
たとえば「すべての財産を長男に相続させる」といった遺言書があった場合でも、他の子どもや配偶者が遺留分侵害額請求をすれば、長男は遺留分に該当する部分を相続人に支払う義務が発生します。
まとめ
今回は、遺言書の内容と遺留分のどちらが優先されるか、わかりやすく解説しました。
遺留分侵害額請求が行われた場合には、遺留分が優先される形で遺産が分配されます。
遺言書を作成する際には、遺留分を考慮して内容を決めることで、相続に関するトラブルを防げます。
自分の意思を踏まえつつ、相続人が円満に遺産分配できるような遺言書を目指したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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