Yz法律事務所 > 相続 > 【弁護士が解説】相続人が認知症の場合の問題点とは?

【弁護士が解説】相続人が認知症の場合の問題点とは?

相続人の中に認知症の人がいる場合、どのような問題が起こり得るのでしょうか。

今回は、相続人が認知症の場合の問題点について解説していきたいと思います。

遺産分割協議が行えないという問題がある

相続人が認知症の場合の問題点として、認知症などで判断能力が低下していると、意思表示が正しく行えないため、遺産分割協議を行うことができないということが挙げられます

被相続人が亡くなって遺産相続が発生した際、遺言書がある場合はその内容通りに相続を進めることになります。

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を実施することになりますが、相続人全員の権利を平等に守るために、遺産分割協議は相続人全員の合意がないと成立しません。

相続人に認知症の人がいると、認知症の症状の程度にもよりますが、正常な判断力がないと認められることがありますので、認知症の人が同意したとしても、その同意に法的な効力はないと判断されてしまう可能性があります。

相続放棄や限定承認が行えないという問題もある

認知症となって判断能力が低下すると、法律行為ができなくなるため、相続放棄や限定承認が有効と認められない可能性あります。

相続放棄とは、相続人が遺産のすべてを放棄することで、限定承認とは相続した遺産の範囲内でのみ、被相続人の債務を引き受けることです。

認知症の相続人がいた場合には法定後見を利用する

そこで、相続人に認知症の人がいる場合、法定後見制度を利用することで遺産分割協議を行うことができます。

法定後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人を法的に支援するための制度であり、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助という3つの類型があります。

法定後見制度を利用し、認知症の相続人について裁判所によって選任された成年後見人が、当該認知症の相続人の法定代理人として遺産分割協議に参加するなどして、遺産分割の合意を有効に行うことが可能となります(保佐・補助の場合は、保佐人・補助人が代理人となるのではなく、本人が遺産分割の合意をしたうえで保佐人・補助人の同意を要する、という扱いになることも多いです)

また、遺産分割と同様、法定後見制度を活用することで、相続放棄や限定承認についても、認知症の相続人に代わって手続きを進めることができます。

ただし、実際に後見が開始されるまでは、申立て段階で本人の診断書などの資料が必要になりますし、資料を収集して家庭裁判所に申立てをしてからも裁判所が成年後見人等の選任するまでに12ヶ月の期間がかかることがあるので、遺産分割協議などを円滑にすすめたいと考えている場合には注意が必要です。

まとめ

今回は、相続人が認知症の場合の問題点について確認していきました。

認知症の相続人がいると、相続の際に遺産分割協議などを行うことができないなどの問題点があげられます。

相続について不安に思っている方は、是非、相続分野に専門的な知見を有しているYz法律事務所にご相談ください

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

事務所概要

Office Overview

事務所名 Yz法律事務所
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満二丁目8番5号西天満大治ビル5階B
TEL/FAX TEL:06-6366-0812/FAX:06-6366-0813
営業時間 9:30~18:00
定休日 土・日・祝日

事務所へのアクセス方法はこちら