セクハラ・パワハラに関する損害賠償請求
性的な嫌がらせである、いわゆるセクハラや、職務上の地位などの優位性を背景に、正当な業務の範囲を超えて肉体的精神的苦痛を与えるパワハラの被害にあった場合には、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすること、また、使用者に対しても同様に安全配慮義務違反や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。
例えば、直接の相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求が成立するためには、①権利や法律上保護された利益の侵害行為、②損害の発生、③①と②との間の因果関係、④不法行為者の故意、過失、がその要件となります。
セクハラやパワハラに関して損害賠償請求する際に、特に問題となるのが、①の権利、利益の侵害があったのかという点です。嫌がらせをされて不快に思ったという主観だけでは足りず、客観的に人格権等の権利、利益の侵害があったといえるかが問題となります。
また、損害賠償請求をするにあたっては証拠の収集が極めて重要であり、例えば、権利利益の侵害行為があることを立証する証拠を集めるため、相手方の発言を録音するなどの対応も検討する必要があります。損害の発生を証明するための証拠収集として、セクハラやパワハラによって病気や怪我をした場合には、医師の診断書などを証拠として作成してもらうことなども考えられます。
このようにセクハラやパワハラを受けたと感じられた場合でもすぐにそれを法的に認めさせることは簡単なこととは言えません。セクハラ・パワハラに関する損害賠償請求に関して何か分からないことがありましたらお気軽にYz法律事務所までご相談ください。証拠の収集に関するアドバイスや、相手方との交渉、訴訟に至るまで、安心してお任せいただけます。
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