相続の際に兄弟間で起こりやすいトラブルとは?
相続が発生すると、よく親族でトラブルになることがあります。
中には自分には関係ないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、相続の際に兄弟間で起こりやすいトラブルについて解説します。
兄弟間で起こりやすいトラブル
兄弟間で起こりやすいトラブルには以下のものが挙げられます。
同居している子どもや他の兄弟の間で貢献度が異なるケース
例えば、毎日親の世話をしていた兄弟がいる一方で、ほとんど世話をしていない兄弟がいるケースです。
こうしたケースでは、世話をしていた方の相続人から、その分多く相続しなければ不公平だ、との主張がなされ、遺産分割協議が整わないこともあります。
しかも、毎日親の世話をしていた兄弟は、生前、親の医療費や介護費を支払うため、財産の管理を親からお願いされているケースもありますし、親の死後、葬儀費用等を支払うために、兄弟間で相談することなく相続財産を費消しているケースもあります。その場合、もっとたくさんの相続財産があるはずだ、として相続財産の範囲について争いになる可能性があります。
生前贈与と遺言の不公平感
兄弟間で生前贈与に偏りがあるケースもあります。
例えば、兄弟の一方のみが生前贈与を多くもらっていた場合、相対的に生前贈与の額が少ない方から、遺産分割協議において生前贈与額の差を考慮すべきだ、という主張がされることもあります。
兄弟の配偶者が相続に関わってくる
兄弟間で相続について合意ができていても、兄弟の配偶者が口を出してくることがあります。
配偶者の口出しが続くと、結局兄弟間で遺産分割協議が整わなくなってしまうケースもあります。
トラブルに対する解決策
このようなトラブルを防ぐためには、最低限、親自身が財産目録を作成しておくことが良いでしょう。
また、親から財産管理を依頼された子どもの立場からすると、預かった財産の目録を作成し、ノートのようなものでも良いので収支を記録しておくことがおすすめです。
他には、それぞれの子どもへの生前贈与額を反映した遺言書(遺言を作成する場合、遺言の解釈等についてできる限り後で争いが生じないよう一般的には「公正証書遺言」とすることをお勧めします。)を作成しておくことも重要です。遺言書には、単にどの財産を誰が相続するのか形式的に記載するだけでなく、親自身がなぜそのような遺言内容にしたのか、自分の思いを記載することで、遺言内容について子どもたちに理解してもらえるようにすることも有用といえます。
なお、親が、自分の子ども二人のうち、特に仲の悪い子どもにだけ財産を相続させないような遺言書を作成することがあります。この場合でも、その子どもには遺留分が保障されていますので、遺言書により財産を相続する方の子どもに対して、相続後、遺留分侵害額の請求を行うことで、相続財産のうち一定割合を確保することができます。
このように遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、親の死後、兄弟間で争いになる可能性が高まりますので避けるべきですが、どうしてもそのような遺言書を作成したいという場合もあるでしょう。その場合、例えば、相続財産の大部分が不動産で現預金がほとんどないようなケースであれば、遺言で不動産を相続した子どもは、手元資金がなく、遺留分侵害額を賠償することができない可能性もあります。したがって、親としては、自身を被保険者とする生命保険に加入し、将来遺留分侵害額請求を受ける可能性のある子どもを死亡保険金の受取人に指定するなどして、遺留分を巡る紛争に対する手当を検討しておく必要があると言えます。
事前に財産目録を作成していたとしても、親の死後、兄弟間でトラブルが発生してしまうことはあります。その場合、まずは、相続財産に関する正しい情報を開示し、相続人全員で話し合いの場を設けることが望ましいでしょう。
当事者だけで解決できない場合には、弁護士を交えて話し合うこともできます。
また、それでも解決できない場合は、裁判所の家事調停や審判を利用すれば、中立的な立場の第三者の判断を仰ぐことができます。
今回は、相続の際に兄弟間で起こりやすいトラブルについて解説しました。
兄弟間のトラブルは感情によるものが多いですが、事前に準備をしておけば防げるものもあります。
相続や遺言についてお悩みの方は専門家に相談することをおすすめします。
Yz法律事務所には、相続に詳しい弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談いただけます。
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